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    <title>相続コーディネータ.com</title>
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    <title>農地売却時の税金について父から相続された農地の売却を考えていて買い手もつきそうです。そこでその際に…</title>
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    <published>2012-05-18T03:02:15Z</published>
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    <summary> 農地売却時の税金について父から相続された農地の売却を考えていて買い手もつきそう...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[<!-- link@article start -->
<div class="article">
農地売却時の税金について父から相続された農地の売却を考えていて買い手もつきそうです。そこでその際に掛る税金についてなのですが土地を売却する場合に掛る税金を計算するには父親が所有していた期間は５年以上になるので長期譲渡２０％だと思いますが、土地を売る場合収入費から取得費＋譲渡費用が引けますよね。そのうちの取得費のことなんですが、父もこの土地を祖父から相続したのですが、この土地は祖父が購入したもので今回の売却価格よりも高い金額で購入したものです。購入の際の書類は残っております。この場合取得費として祖父が購入した金額を提示出来るものなのでしょうか？それとも私の父、そして私は相続で受け継いでいるので祖父の購入金額は提示できず、購入価格不明という扱いになるのでしょうか？分かりにくい質問かもしれませんが宜しくお願い致します。<br/><br/>購入価額が分かるならそれも引き継ぎます。大丈夫です。
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    <title>相続の対象者について教えて下さい叔母についてですが叔母は３人兄弟の一番下・・上２人はすでに他界・・…</title>
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    <published>2012-05-18T03:01:16Z</published>
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    <summary> 相続の対象者について教えて下さい叔母についてですが叔母は３人兄弟の一番下・・上...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[<!-- link@article start -->
<div class="article">
相続の対象者について教えて下さい叔母についてですが叔母は３人兄弟の一番下・・上２人はすでに他界・・叔母は独身です。この叔母が亡くなった場合の相続の対象者の範囲は誰になるのでしょうか？叔母・・独身姉（他界）子ども３人（叔母から見ると甥姪）兄（他界）子ども２人（うち１人（甥）死亡姪）この場合相続は４人が対象なのでしょうか？または死亡している甥に子供が３人いるのですが誰か独りが対象者となるのでしょうか？<br/><br/>姉の子、三人と兄の子一人が相続人となります。兄の孫には相続権がありません。あなたの言われるとおり、相続人は四人となりますね。・・では・・
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    <title>相続税について私の母が親戚のお婆さんがなくなったら、その親戚が住んでいる家と土地を譲りうけることに…</title>
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    <published>2012-05-18T03:00:17Z</published>
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    <summary> 相続税について私の母が親戚のお婆さんがなくなったら、その親戚が住んでいる家と土...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[<!-- link@article start -->
<div class="article">
相続税について私の母が親戚のお婆さんがなくなったら、その親戚が住んでいる家と土地を譲りうけることになっています。その場合、相続税はどのくらいかかるのでしょうか？（何%？）お婆さんとの関係は、お婆さんの無くなったご主人が、父のいとこになります。まだ、先の事ですが両親も裕福ではないので、ある程度知っておいた方がいいかと思います。「相続放棄」してしまえばいい！かもしれませんが、色々お世話をしてきた母への好意で譲ってくれるものですのでなるべく放棄はしたくないようです。参考に、おおよそどのくらい税金がかかるのか教えて下さい。<br/><br/>相続税は相続資産の規模によって決まります。また法定相続人の数によって控除される控除額も決まります。相続資産総額が控除額を下回れば相続税を払う必要はありません。相続資産の価値が分からないと税率が決まらず、税額も分かりません。しかし・・・＞私の母が親戚のお婆さんがなくなったら、その親戚が住んでいる家と土地を譲りうける＞お婆さんとの関係は、＞お婆さんの無くなったご主人が、父のいとこになります。あなたのお母様は法定相続人ですか？おそらく相続権のない親族だと思いますよ。だとすると相続ではなく遺贈なのではないでしょうか？そうなると、その遺贈の根拠はどうなっているのでしょう？遺言による遺贈なのでしょうか？死因遺贈契約なのでしょうか？遺言による遺贈の場合は、その遺言状が法的な効力を有することが前提となりますし、死因遺贈契約による遺贈の場合は親戚のおばあちゃんとあなたのお母さんの間に合意が必要です。契約なので口頭による合意でもいいのですが、おばあちゃんが亡くなってからも、それが証明できるようなものが残っていないと、遺贈に対する異議が生じた場合に対抗しにくくなります。ビデオや携帯電話などで、日付や具体的な資産を特定できるように注意しながら「あげます→もらいます」の会話を録画しておくか、死因遺贈契約の合意を双方自署の署名を付した文書で残しておくなどをしておく方がいいと思います。
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    <title>遺産相続ですが、相手が遺産(預金)を使い込んで現金が無い場合、調停や審判では、どのような決定になるの…</title>
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    <published>2012-05-17T15:09:16Z</published>
    <updated>2012-05-17T15:09:16Z</updated>

    <summary> 遺産相続ですが、相手が遺産(預金)を使い込んで現金が無い場合、調停や審判では、...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[<!-- link@article start -->
<div class="article">
遺産相続ですが、相手が遺産(預金)を使い込んで現金が無い場合、調停や審判では、どのような決定になるのですか？遺産は預金5000万不動産5000万です。<br/><br/>その相手というのは、遺産を管理されていた法定相続人のことでしょうか。その場合、費消された遺産は、もはや遺産として存在しないので、本来、遺産分割の対象にはなりませんが、遺産分割調停においては、それを踏まえて相続分を調整した遺産分割をすることは可能です。ですが、相手が遺産の費消を否定したり、遺産分割調停において費消された遺産を含め、相続分を調整した遺産分割調停に応じないという場合には、現存する遺産だけに関する遺産分割審判とは別に、その相手に対して、貴殿の費消された相続分相当について不法行為による損害賠償請求や不当利得返還請求として訴訟を提起し、訴訟手続の中で解決を図らなければならなくなります。
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    <title>法律相談です。父は他界現在母が土地付き一戸建てで一人暮らししています。いずれは身の振り方を考え中…</title>
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    <published>2012-05-17T15:08:17Z</published>
    <updated>2012-05-17T15:08:17Z</updated>

    <summary> 法律相談です。父は他界現在母が土地付き一戸建てで一人暮らししています。いずれは...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[<!-- link@article start -->
<div class="article">
法律相談です。父は他界現在母が土地付き一戸建てで一人暮らししています。いずれは身の振り方を考え中でした。突然妹が自分の家の改築するにあたり今母が住んでる家を売って同居を条件に・・・・家を売ったお金をあてにしています。母は同居の言葉が嬉しかったらしく迷っていましたが了解したようです。父が亡くなった時は相続を放棄しているのでこの家は母が亡くなった後売却して姉妹で分けることになっていました。＊家を売ることに関して私には口出しする権限はないのでしょうか？私はできれば母が戻る所があるように家は売却したくないと思ってます。あまりに納得できないやり方で妹が話を進めているので＊家を売却した場合半分生前贈与してもらおうと思ってるのですが権利はありますか？<br/><br/>現在はその不動産は全て母親名義になっていてその母親が死んだら１／２ずつ相続して売ってしまおうという様な約束そんな将来に起こる相続についての約束事など無効です。なぜならまだその約束に拘わることは何も起きてないんですよ？＞＊家を売ることに関して私には口出しする権限はないのでしょうか？確かに親子という関係を鑑みれば口を出したくなるとは思います。しかし権利の事を考えれば親子といえども他人と他人です。いくら子であっても他人の所有権の処分について口を挟む余地などナシと言う事になります。＞＊家を売却した場合半分生前贈与してもらおうと思ってるのですが＞権利はありますか？これについては貴方の考え方は間違っていると言わざるを得ません。『生前贈与してもらう』ことを貴方が当然の権利だと考えているならそんな権利はどこにもありません。ですから貴方の母親が妹の意思に同調し、母親の意思で不動産を売却、その売却益を母親の意思で妹のために使うと言うなら貴方はなんら口を挟むことは出来ないし、その権利など微塵もありません。諦めて下さい。と冷たくあしらうような回答はしたもののそれは親子・姉妹間での話ですから法律を抜きにして話し合いをして解決しないとも限りません。＞私はできれば母が戻る所があるように家は売却したくないと思ってます。という考えは貴方の母親と妹にちゃんと主張されたのでしょうか？＞あまりに納得できないやり方で妹が話を進めているので貴方が怪訝に思っている点、納得がいかない点について主張したのですか？ただ単に指をくわえて成り行きを見守っているとしたら・・・＞＊家を売却した場合半分生前贈与してもらおうと思ってるのですが＞権利はありますか？相続の本質には子が親の財産をあてにしてると言う面が絶対あると思います。それに法定相続分という当然に確保された最低限度の割合もあるので、その期待・欲求と言うモノは子供は当然持っていて良いと私は思います。その期待を将来全く描けないというのはとても不平等、親子間での話なのですから権利的にはとてもナンセンスでそんな権利など全くない話でも良いと思うんです。自分にだって半分は貰う権利があるんじゃない？位は主張されたらどうでしょうか。
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    <title>相続放棄で第2位相続人の親、祖父母両方他界しているとき、親と祖父母の戸籍謄本も必要になりますか？それ…</title>
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    <published>2012-05-17T15:07:16Z</published>
    <updated>2012-05-17T15:07:17Z</updated>

    <summary> 相続放棄で第2位相続人の親、祖父母両方他界しているとき、親と祖父母の戸籍謄本も...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[<!-- link@article start -->
<div class="article">
相続放棄で第2位相続人の親、祖父母両方他界しているとき、親と祖父母の戸籍謄本も必要になりますか？それとも親だけでいいのかどうか？知人に聞いてみましたが誰もわかりませんでした。被相続人の直系尊属に死亡している方（相続人より下の代の直系尊属に限る）がいる場合はその直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本と書かれています。<br/><br/>被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍（除籍，改製原戸籍）謄本が必要といいますのは、父母のみならず祖父母も必要になります。
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    <title>お墓の事ですが、色々調べましたが例があまりないので行き詰まり教えてください。少しややこしいですがお…</title>
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    <published>2012-05-17T15:06:16Z</published>
    <updated>2012-05-17T15:06:17Z</updated>

    <summary> お墓の事ですが、色々調べましたが例があまりないので行き詰まり教えてください。少...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[<!-- link@article start -->
<div class="article">
お墓の事ですが、色々調べましたが例があまりないので行き詰まり教えてください。少しややこしいですがお願いします。母の先祖のお墓は、十津川村の山奥で、母の親名義の土地に建ててあります。土葬です。その土地は村の集落の人にも無償で提供しているそうです。母の両親も亡くなってそのお墓に土葬で入っているのですが、母の長兄が亡くなった時に先祖のお魂抜きをして長兄が暮らしていた樫原に移したと事後報告で聞きました。おかしないきさつですが、祖父が亡くなった時に遺言書もなく幾度となく話し合いをしているのですが、未だに誰も相続していなく、墓守も決まっていないという恥ずかしい現状です。お魂抜きをしていても納得していない者もおり、土葬という事もあって私たちは十津川にお墓参りに行ってました。今までは十津川に住んでいる母の兄が（母は４人兄妹で４番目の兄）墓守をしていてくれたのですが、その兄も亡くなり今後の掃除の問題もありでそのお墓をたおす（表現が間違ってるかもですが）ことになりました。前置きが長くなりましたが、表向きはお墓をたおして墓石もなくなるのですがそこに祖父母がいると思っている者は十津川にお墓参りにいくつもりですが、その土地は祖父名義の土地で、管理する人もいませんから草が生えてくるでしょう。都会と違って村の人たちは皆親戚とばかりにお墓に草がぼうぼうに生えていたら、墓守をしてくれていた兄の子供もその土地で生活をしているので、その子供に『掃除くらいしたりよ』って事になると思います。現に今も言われてるみたいです。私たちもお彼岸、お盆、GWなど毎回お墓参りに行きますが、村の人たちにしたらその前にお墓の掃除はしておきましょうよって感じなのでなので近くにいる親戚に声がかかるのだと思います。で、お墓をたおした後、草が生えにくくしたいのですが良い方法はありますか？何度も言うようですが土葬なので土の下はあまり触りたくありません。お願いいたします。ちなみに母は大阪在住の65歳です。<br/><br/>魂を抜き墓石も無くしたのなら、その墓地はお寺さんのものとなるのではないでしょうか？もしかしたら、自分の土地の一角にお墓を作ってあるということでしょうか？土葬で昔なら骨も有るのでしょうが、長い間に土に戻っていると思います。私個人としての感想ですが、魂も抜き墓石も無くしたのにお参りするというのは、意味がないように思うのです。どうなのでしょうね？状況的に管理しなければならないとするなら、固まる土があります。ホームセンターにありますので、指示の通り厚めに広げて水（ジョウロ使用）を撒くと固まるようになります。その状態なら草も生えませんし、次回どなたか別の方の墓地になるとしても作業しやすいと思います。でなければ、細かな砂利を厚めに敷く方法も有りますが、砂利の間に土が入り込むので、やはり草は生えてしまうように思います。撤去作業の後、固まる土を使われることをお勧めいたします。
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    <title>株の相続について教えて頂きたいのですが、２０年前に亡くなった祖母名義の株が１０００株あるのが見つか…</title>
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    <published>2012-05-17T15:05:17Z</published>
    <updated>2012-05-17T15:05:17Z</updated>

    <summary> 株の相続について教えて頂きたいのですが、２０年前に亡くなった祖母名義の株が１０...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[<!-- link@article start -->
<div class="article">
株の相続について教えて頂きたいのですが、２０年前に亡くなった祖母名義の株が１０００株あるのが見つかりました。売却しようとすると法定相続人の手続きが必要だそうです。財産分与は亡くなった時に終わっています。この株の件に関しては家を継いでいる長男である父が引き継いでもいいものでしょうか。それともやはり、弟さんに連絡したほうが良いのでしょうか？<br/><br/>相続財産が新たに見つかったのですから共同相続人に連絡しなければなりません。名義書換手続きはまだですが、祖母上の相続開始と同時に法定相続人の共有物になっていますので、勝手に処分すると横領になってしまいます。
</div>
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    <title>直系尊属の相続について（民法）法定相続分で、直系尊属は均等だとありますが、父母や祖父母、配偶者の父…</title>
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    <published>2012-05-17T15:04:21Z</published>
    <updated>2012-05-17T15:04:22Z</updated>

    <summary> 直系尊属の相続について（民法）法定相続分で、直系尊属は均等だとありますが、父母...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[<!-- link@article start -->
<div class="article">
直系尊属の相続について（民法）法定相続分で、直系尊属は均等だとありますが、父母や祖父母、配偶者の父母や祖父母など親等数に関係なく、生存者全員（放棄者除く)での均等になるのでしょうか。。<br/><br/>直系尊属が相続人となるのは、第一順位の子がいない場合です。まずは、これが前提です。そして、親等の異なる直系尊属が複数いる場合は、親等の近い直系尊属が優先されます(889条1項1号)。ですから、被相続人に、父、母、父方祖母、の3人が生存していて、子がいないとき、相続人となるのは親等の近い父、母の2人です(配偶者はここでは除きます)。そして、この父と母が頭数で均等に分けます。なお、被相続人の配偶者の直系尊属には相続分はありません。
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    <title>嫡出でない子を認知するのと、その子を養子にするのではどのような違いがありますか？また、養子って養親…</title>
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    <published>2012-05-17T15:03:34Z</published>
    <updated>2012-05-17T15:03:34Z</updated>

    <summary> 嫡出でない子を認知するのと、その子を養子にするのではどのような違いがありますか...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
    
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        <![CDATA[<!-- link@article start -->
<div class="article">
嫡出でない子を認知するのと、その子を養子にするのではどのような違いがありますか？また、養子って養親の相続にあたっては、嫡出子として扱われるのですか？<br/><br/>認知しただけでは、嫡出でない子のままです。養子は養親の嫡出子と同じ身分を獲得するので、養子縁組をすれば嫡出子となります。＞養子って養親の相続にあたっては、嫡出子として扱われるのですか？そのとおりです。A=認知されている非嫡出子B=嫡出子法定相続分A：B＝１：２A＝養子B＝実子（嫡出子）法定相続分A：B＝１：１A＝養子B＝実子（非嫡出子）法定相続分A：B＝２：１相続税については、多数の養子をとって相続税を逃れる（相続人が多ければ、控除額が大きくなるから）ことを防止するために、控除の算定に入れられる養子の数を、実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人までに制限しています。非嫡出子を養子にした場合は、そもそもが「実子」なので関係ないですが。
</div>
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    <title>前妻の子たちとの相続トラブルを避けたいです前妻に引き取られている２人の子がいる方と結婚をし、これか…</title>
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    <published>2012-05-17T15:02:44Z</published>
    <updated>2012-05-17T15:02:47Z</updated>

    <summary> 前妻の子たちとの相続トラブルを避けたいです前妻に引き取られている２人の子がいる...</summary>
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        <name>管理人</name>
        
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        <![CDATA[<!-- link@article start -->
<div class="article">
前妻の子たちとの相続トラブルを避けたいです前妻に引き取られている２人の子がいる方と結婚をし、これから私たちの間にも子供を授かることになりました。まだ若い今のうちに相続のことについて話し合いをし、公正証書遺言を作成してトラブルを避けようと考えています。いくら公正証書遺言を作成しても、必要最小限の金額（遺留分）は侵害できないことは承知していますので、ここで疑問がでてきてしまいました。ここで教えていただきたいのですが、仮に現在遺言等をしなければ、・・・妻の私が１／２、私たちの間の子、前妻の子２人で残りの１／２を３分割ですよね。公正証書を残した場合どのような取り決めをすれば、なるべく被害が少なくて済むのでしょうか？つまり、前妻の子たちに渡る金額を最小限におさえられるのでしょうか？夫は、もう前妻の子たちには養育費を払ってきたし、大きくなっているのでなるべく今の私たち家族のことを優先してくれるという考えのもとです。よろしくお願いします。<br/><br/>遺言は遺言作成者の自由意思で作成すればどのような内容でも有効な書式に則って作成すればOKです。例えば貴女にすべての財産を相続させる。とか貴女方夫婦のお子さんにすべてを相続させるとか。ただこの場合、実子たる前妻に引き取られている２人の子には遺留分減殺請求権が認められていますので、この権利請求をされた場合は法定相続分の1/2の相続分を相続する権利が発生します。この権利を請求してこなければ遺言どおり貴女かお子さんかにすべての財産が相続されます。つまり遺留分減殺請求権を請求された場合前妻に引き取られている２人の子にはそれぞれ、1/12づつの権利があることになります。
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    <title>「Aについて失踪宣告がなされ、Aの妻Bが相続によってAの土地を善意で取得し、さらにそれを善意のCに売却し…</title>
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    <published>2012-05-17T03:03:15Z</published>
    <updated>2012-05-17T03:03:15Z</updated>

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「Aについて失踪宣告がなされ、Aの妻Bが相続によってAの土地を善意で取得し、さらにそれを善意のCに売却しました。」32条1項の失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為は取消しの影響を受けないとあり、32条2項には財産については善意で取得したものは現存利益で返還すれば足りると書いてあります。上記のように相続によって土地を売却した場合、受け取った売買代金は現存利益で返還しなければならないのですか？<br/><br/>Ｃは影響を受けないが、Ｂは現存利益を返還するということです。
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    <title>母は分娩の事実によって親子関係を用意に推定できるから、認知をする必要はないとあったのですが、内縁の…</title>
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    <published>2012-05-17T03:02:19Z</published>
    <updated>2012-05-17T03:02:20Z</updated>

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<div class="article">
母は分娩の事実によって親子関係を用意に推定できるから、認知をする必要はないとあったのですが、内縁の子でも母親の財産においては嫡出子として相続できるのですか？<br/><br/>いいえ。母子関係についても、婚外子であれば非嫡出子であることに変わりがなく、ほかに嫡出子がいれば非嫡出子の相続分は半分になります。母子関係（親子関係）と嫡出・非嫡出とは別の次元の概念ですので、混同しないようにしてください。
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    <title>相続税についてお聞きしたいのですが、親の財産(土地と預金で6000万ほど)を子供２人で相続する場合、相続…</title>
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    <published>2012-05-17T03:01:15Z</published>
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<div class="article">
相続税についてお聞きしたいのですが、親の財産(土地と預金で6000万ほど)を子供２人で相続する場合、相続税はかかりますか？<br/><br/>現在の相続税法の規定では、5000万円+1000万円×法定相続人の数の基礎控除があります（この基礎控除額を引き下げようとする動きもありますが、また法改正には至っていません）。法定相続人（相続放棄した人、遺産分割協議の結果財産を相続しなかった人も含みます）が2人であれば基礎控除額は7000万円です。正味の相続財産額（土地、現金、預貯金、有価証券、債権、書画骨董、貴金属類などのプラスの財産の価格から負債、葬儀費用等を控除した金額）が基礎控除額を超えた場合に相続税が課税されます。正味の相続財産額が6000万円であれば非課税ですから申告も不要です。なお、ご存知かもしれませんが、土地の価格は取引価格等ではなく路線価方式または倍率方式（固定資産税評価額に倍率をかける）によります。
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    <title>帰る家がなくなるかもしれません。弟が近々、結婚するそうです。親は弟夫婦が、実家に住むことを希望して…</title>
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    <published>2012-05-17T03:00:25Z</published>
    <updated>2012-05-17T03:00:28Z</updated>

    <summary> 帰る家がなくなるかもしれません。弟が近々、結婚するそうです。親は弟夫婦が、実家...</summary>
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<div class="article">
帰る家がなくなるかもしれません。弟が近々、結婚するそうです。親は弟夫婦が、実家に住むことを希望しています。そして老後は、弟の嫁に世話になること望んでいます。自分は独身の転勤族なので、そう望むのはいたしかたないところもあります。ただ、気がかりなのは、実家に暮らす弟はアルバイトの身であること。親に生活費を出していないこと。親の車も自分の車にしてしまうような状況です。それで結婚して家庭を持つつもりなのか疑問に思います。弟が生活費を出さないことを親に指摘しても「いまは正社員じゃないから」「あるときもらう」などと言って、弟をかばいます。親はそこそこ蓄えもあり、弟が生活費もだせない状況で結婚しても、体が不自由になったり、独りになったりする不安をかかえるよりいいと考え、そのような状況をうけいれようとしているように思います。実際に弟夫婦が実家で生活するとなったとき、自分は帰る家がなくなります。母親は、「そう決まったわけじゃない。弟夫婦に間借りさせるだけだ」「この家は私たちのもので、弟夫婦のものでは無い」といいます。とはいっても、実際は生活している者の物だと思います。嫁をもらって家庭を持つなら自立して、自分たちでアパートを借りて、自分たちでやっていくべきだと思います。もし、弟が実家で家庭を持つなら、実家を相続することをあきらかにして、自分に相応のものを提示するべきだと思います。何か、なし崩し的にものごとが進んでいるようで、不安でしかたがありません。良きアドバイスをいただけないでしょうか？よろしくお願いします。<br/><br/>帰る家かぁ、あったら安心でしょうね。事実上わたしにもないけど・・無い物はないんだから(-。-;腹を括るしか仕方ないと思います。親が自力で生活しているだけでも、ありがたいという世の中になるかもしれないですよ、もうすぐ。弟夫婦が進んでそばにいてくれるなら、それはそれで転勤族の方にとってはありがたいのではないでしょうか。親の遺産をライフプランの収入欄に組み込むのは間違ってると思います。
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